賃上げ促進税制を活用して節税
2025.05.31
賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制(中小企業向け)とは、従業員に対する給与等が前期と比較して一定割合以上増加した場合、賃上げ額の最大45%の税額控除が受けられる制度です。
制度改正により使い勝手が向上しました。
改正前の賃上げ促進税制では、会社が赤字決算の場合は賃上げを行っていても制度を利用するメリットがなく、黒字決算の場合にしか使い道がない制度設計になっていましたが、近年の改正により控除額の繰越しができるようになりました。
控除額の繰越しができるようになったことにより、赤字決算の場合でも賃上げ促進税制を適用して申告しておくことで、将来黒字になったときに節税効果が期待できるようになりました。
個人事業者も活用可能
個人事業者向けにも同様の制度があるので、法人・個人事業を問わず賃上げを行った場合はぜひ活用したいところです。
当事務所では、賃上げ促進税制の適用可否を検討し、適用できる場合は必ず適用して申告しています。
ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。