賃上げ促進税制を活用して節税

2025.05.31

賃上げ促進税制とは?


賃上げ促進税制(中小企業向け)とは、従業員に対する給与等が前期と比較して一定割合以上増加した場合、賃上げ額の最大45%の税額控除が受けられる制度です。

 

制度改正により使い勝手が向上しました。


改正前の賃上げ促進税制では、会社が赤字決算の場合は賃上げを行っていても制度を利用するメリットがなく、黒字決算の場合にしか使い道がない制度設計になっていましたが、近年の改正により控除額の繰越しができるようになりました。

控除額の繰越しができるようになったことにより、赤字決算の場合でも賃上げ促進税制を適用して申告しておくことで、将来黒字になったときに節税効果が期待できるようになりました。

 

個人事業者も活用可能


個人事業者向けにも同様の制度がある
ので、法人・個人事業を問わず賃上げを行った場合はぜひ活用したいところです。

当事務所では、賃上げ促進税制の適用可否を検討し、適用できる場合は必ず適用して申告しています。

ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

一覧に戻る

ご訪問対応地域

香川県全域(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、木田郡三木町、綾歌郡宇多津町、綾川町、仲多度郡琴平町、多度津町、まんのう町)
※小豆郡土庄町、小豆島町、香川郡直島町は訪問非対応とさせていただいております。
※訪問非対応地域でもオンラインにて対応可能な場合があります、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です!

香川県内、高松市内での会社設立、個人事業の開業、税理士の変更、節税対策、
相続税申告や相続手続きに関するお悩みなど、なんでもお気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ
メールでの
お問い合わせ
LINEでのお問い合わせ
LINEでの
お問い合わせ
電話電話でのお問い合わせ
電話での
お問い合わせ
会社設立 個人事業の開業 税理士変更 相続税申告