個人事業の開業時に活用できる節税策
自家用車の事業転用
プライベートで乗っていた車を開業後に業務用として使うことになった場合に活用できる節税対策について、例を用いてご紹介します。
【例】
・2024年に自家用車を購入(購入時の車の価額:400万円)
・2025年に個人事業を開業(開業時の車の価額:360万円)
・開業後、車を個人事業の営業用として使っている。
このような場合、自家用車を業務用に転用することで、減価償却費を必要経費として計上することができます。
なお、固定資産として計上する金額は、購入時の価額(400万)ではなく、転用時の価額(360万)であることに注意が必要です。
また、自家用車を例にしましたが、車以外の固定資産(パソコンなど)でも転用が可能です。
事業転用は節税になる?
上記の例の場合、自家用車を業務用に転用することで、数年間にわたって最大360万円の経費を計上できるため、大きな節税効果が期待できます。(ただし、家事按分が必要な場合は経費にできる金額は下がります。)
固定資産を業務用に転用する場合、転用時における固定資産の未償却残高を計算する必要があるため、税理士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、開業時に固定資産の有無や使用状況を確認し、適切に処理するよう努めています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。