生前贈与で相続税対策(その③)
「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらで贈与すべきか?
暦年課税と相続時精算課税のどちらで贈与すべきかについては、財産の規模、贈与者の年齢や健康状態、贈与者と受贈者の関係など様々な要因によるので一概には言えませんが、参考までにフローチャートをご紹介します。
暦年課税と相続時精算課税の選択フローチャート
① そもそも相続時精算課税の適用要件を満たさない場合 ⇒ 暦年課税で贈与
② 将来相続や遺贈で財産をもらう予定がない人(孫など)に毎年110万贈与する場合 ⇒ 暦年課税で贈与
③ 贈与者(あげる人)の余命が7年以上ありそうな場合 ⇒ 暦年課税で贈与
④ 相続財産が高額な場合 ⇒ 個別にシミュレーションが必要
⑤ ①~④以外の場合 ⇒ 相続時精算課税の活用を検討
相続時精算課税の活用を検討した方がいいケース
以下のようなケースの場合は、相続時精算課税の活用を検討すべきでしょう。
・ご高齢の親から子へ毎年110万贈与する場合(相続税対策)
・自社株式を子にまとめて贈与する場合(事業承継&相続税対策)
相続時精算課税には累計2,500万円まで贈与税が非課税になる特別控除があり、贈与税の負担を抑えつつ後継者(子や孫)に自社株式をまとめて贈与できるため、事業承継としても活用できます。
当事務所では、「相続時精算課税制度を活用した事業承継」のご相談もお受けしています。
ぜひお気軽にご相談ください。